ORGANIZATION
組織情報・規約
サイクルスポーツフォーラムはなわ(CSFはなわ)の組織概要・組織体制・規約をご案内します。
組織概要
- 組織名
- サイクルスポーツフォーラムはなわ(CSFはなわ)
- 設立日
- 令和3年(2021年)3月2日
- 所在地
- 〒963-5492 福島県東白川郡塙町大字塙字大町三丁目21番地 塙町役場まち振興課内
- 電話番号
- 0247-43-2112
東白川地方のスポーツ資源と観光資源を生かし、スポーツ大会やスポーツ関連イベント等の誘致、スポーツツーリズムの推進等を官民の関係機関・団体が一体となって取り組み、交流人口の拡大等による地域活性化を図ることを目的とする。
運営内容
本会は、目的の達成にむけて以下の事業を行っています。
- ―自転車利活用による地域振興事業
- ―サイクリングイベントの企画運営
- ―スポーツイベントの企画運営
- ―サイクリングコンテンツの創出
- ―アウトドアコンテンツの創出
- ―エリア内のスポーツコンテンツの調査
- ―事業の周知広報
- ―その他上記に関する補助事業
組織体制
塙町役場まち振興課を事務局とし、塙町・塙町観光協会・外部アドバイザーで構成しています。
| 役職 | 氏名 | 所属等 |
|---|---|---|
| 会長 | 宮田 秀利 | 塙町長 |
| 副会長 | 遠藤 安弘 | 塙町役場 まち振興課長 |
| 会員 | 白石 宗光 | 塙町役場 まち振興課長補佐兼商工観光係長 |
| 会員 | 西郷 勉 | 塙町役場 まち振興課商工観光係主任主事 |
| 会員 | 芳賀 恵 | 塙町役場 まち振興課商工観光係主任主事 |
| 会員 | 鈴木 美香 | 一般社団法人塙町観光協会 主任 |
| 会員 | 木村 孝 | 一般社団法人塙町観光協会 事務局員 |
| 外部アドバイザー | 木田 悟 | 一般財団法人日本スポーツコミッション 理事長 |
| 外部アドバイザー | 野地 教弥 | 株式会社Seabird 代表取締役 |
「地域スポーツコミッション」の考え方
以下4つの要件をすべて満たす組織を「地域スポーツコミッション」と位置づけ、本会はこの考え方に基づいて活動しています。
- 01
常設の組織であり、年間を通じて活動を行っている(時限の組織を除く)
- 02
スポーツツーリズムの推進、イベントの開催、大会や合宿・キャンプの誘致などスポーツと地域資源を掛け合わせたまちづくり・地域活性化を主要な活動の一つとしている
- 03
地方自治体、スポーツ団体、民間企業(観光産業、スポーツ産業)等が一体となり組織を形成、または協働して活動を行っている
- 04
特定の大会・イベントの開催及びその付帯事業に特化せず、スポーツによる地域活性化に向けた幅広い活動を行っている
規約
第1条(名称)
本会は、サイクルスポーツフォーラムはなわ(以下「本会」という。)と称する。
第2条(目的)
本会は、東白川地方のスポーツ資源と観光資源を生かし、スポーツ大会やスポーツ関連イベント等の誘致、スポーツツーリズムの推進等を官民の関係機関・団体が一体となって取り組み、交流人口の拡大等による地域活性化を図ることを目的とする。
第3条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 ⑴ スポーツ大会、スポーツイベント等の誘致に関すること。 ⑵ スポーツ合宿等の誘致支援に関すること。 ⑶ 県内スポーツ施設、スポーツイベント等の国内外への情報発信に関すること。 ⑷ その他本会の目的を達成するために必要な事業
第4条(会員)
本会の会員は、別表の団体とする。
第5条(役員の定数及び選任)
本会に次の役員を置く。 ⑴ 会長 1名 ⑵ 副会長 1名 2 会長は、塙町長をもって充てる。 3 副会長は、塙町まち振興課長をもって充てる。
第6条(役員の職務)
会長は、本会を代表し、会務を総理する。 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
第7条(総会)
総会は、会長が招集する。 2 総会は、次の事項について審議する。 ⑴ この規約の改廃に関すること。 ⑵ 本会の事業計画及び事業報告に関すること。 ⑶ その他本会の運営に係る重要な事項に関すること。 3 総会の議長は、会長がこれに当たる。 4 総会の議事については、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 5 総会の議事については、必要に応じて書面による決議とすることができる。この場合においては、前項の規定を準用し、同項中「出席会員」とあるのは「会員」と読み替えるものとする。
第8条(会長の専決処分)
会長は、総会を招集するいとまがないときは、その議決すべき事項を専決処分することができる。 2 専決処分された事項は、直後の総会で報告するものとする。
第9条(アドバイザー)
本会にアドバイザーを置くことができる。 2 アドバイザーは、会長が選任する。 3 アドバイザーは、第3条各号の事業に関し、専門的見地からの助言その他必要な協力を行う。 4 アドバイザーは、会議に出席し意見を述べることができる。 5 アドバイザーの任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
第10条(事業年度)
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第11条(事務局)
本会の事務局は、塙町まち振興課に置く。
第12条(委任)
この規約に定めるもののほか、本会の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。
附則
1 この規約は、令和3年3月2日から施行する。 2 本会設立時の事業年度は、設立の日から翌年3月31日までとする。