サイクルスポーツフォーラムはなわCycle Sports Forum Hanawa

ORGANIZATION

組織情報・規約

サイクルスポーツフォーラムはなわ(CSFはなわ)の組織概要・組織体制・規約をご案内します。

組織概要

組織名
サイクルスポーツフォーラムはなわ(CSFはなわ)
設立日
令和3年(2021年)3月2日
所在地
〒963-5492 福島県東白川郡塙町大字塙字大町三丁目21番地 塙町役場まち振興課内
電話番号
0247-43-2112

東白川地方のスポーツ資源と観光資源を生かし、スポーツ大会やスポーツ関連イベント等の誘致、スポーツツーリズムの推進等を官民の関係機関・団体が一体となって取り組み、交流人口の拡大等による地域活性化を図ることを目的とする。

運営内容

本会は、目的の達成にむけて以下の事業を行っています。

  • 自転車利活用による地域振興事業
  • サイクリングイベントの企画運営
  • スポーツイベントの企画運営
  • サイクリングコンテンツの創出
  • アウトドアコンテンツの創出
  • エリア内のスポーツコンテンツの調査
  • 事業の周知広報
  • その他上記に関する補助事業

組織体制

塙町役場まち振興課を事務局とし、塙町・塙町観光協会・外部アドバイザーで構成しています。

役職氏名所属等
会長宮田 秀利塙町長
副会長遠藤 安弘塙町役場 まち振興課長
会員白石 宗光塙町役場 まち振興課長補佐兼商工観光係長
会員西郷 勉塙町役場 まち振興課商工観光係主任主事
会員芳賀 恵塙町役場 まち振興課商工観光係主任主事
会員鈴木 美香一般社団法人塙町観光協会 主任
会員木村 孝一般社団法人塙町観光協会 事務局員
外部アドバイザー木田 悟一般財団法人日本スポーツコミッション 理事長
外部アドバイザー野地 教弥株式会社Seabird 代表取締役

「地域スポーツコミッション」の考え方

以下4つの要件をすべて満たす組織を「地域スポーツコミッション」と位置づけ、本会はこの考え方に基づいて活動しています。

  1. 01

    常設の組織であり、年間を通じて活動を行っている(時限の組織を除く)

  2. 02

    スポーツツーリズムの推進、イベントの開催、大会や合宿・キャンプの誘致などスポーツと地域資源を掛け合わせたまちづくり・地域活性化を主要な活動の一つとしている

  3. 03

    地方自治体、スポーツ団体、民間企業(観光産業、スポーツ産業)等が一体となり組織を形成、または協働して活動を行っている

  4. 04

    特定の大会・イベントの開催及びその付帯事業に特化せず、スポーツによる地域活性化に向けた幅広い活動を行っている

規約

第1条(名称)

本会は、サイクルスポーツフォーラムはなわ(以下「本会」という。)と称する。

第2条(目的)

本会は、東白川地方のスポーツ資源と観光資源を生かし、スポーツ大会やスポーツ関連イベント等の誘致、スポーツツーリズムの推進等を官民の関係機関・団体が一体となって取り組み、交流人口の拡大等による地域活性化を図ることを目的とする。

第3条(事業)

本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 ⑴ スポーツ大会、スポーツイベント等の誘致に関すること。 ⑵ スポーツ合宿等の誘致支援に関すること。 ⑶ 県内スポーツ施設、スポーツイベント等の国内外への情報発信に関すること。 ⑷ その他本会の目的を達成するために必要な事業

第4条(会員)

本会の会員は、別表の団体とする。

第5条(役員の定数及び選任)

本会に次の役員を置く。 ⑴ 会長 1名 ⑵ 副会長 1名 2 会長は、塙町長をもって充てる。 3 副会長は、塙町まち振興課長をもって充てる。

第6条(役員の職務)

会長は、本会を代表し、会務を総理する。 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

第7条(総会)

総会は、会長が招集する。 2 総会は、次の事項について審議する。  ⑴ この規約の改廃に関すること。  ⑵ 本会の事業計画及び事業報告に関すること。  ⑶ その他本会の運営に係る重要な事項に関すること。 3 総会の議長は、会長がこれに当たる。 4 総会の議事については、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 5 総会の議事については、必要に応じて書面による決議とすることができる。この場合においては、前項の規定を準用し、同項中「出席会員」とあるのは「会員」と読み替えるものとする。

第8条(会長の専決処分)

会長は、総会を招集するいとまがないときは、その議決すべき事項を専決処分することができる。 2 専決処分された事項は、直後の総会で報告するものとする。

第9条(アドバイザー)

本会にアドバイザーを置くことができる。 2 アドバイザーは、会長が選任する。 3 アドバイザーは、第3条各号の事業に関し、専門的見地からの助言その他必要な協力を行う。 4 アドバイザーは、会議に出席し意見を述べることができる。 5 アドバイザーの任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

第10条(事業年度)

本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第11条(事務局)

本会の事務局は、塙町まち振興課に置く。

第12条(委任)

この規約に定めるもののほか、本会の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。

附則

1 この規約は、令和3年3月2日から施行する。 2 本会設立時の事業年度は、設立の日から翌年3月31日までとする。